カナダ・ビザの種類と詳細
- 2017/6/10
- 渡航情報
日本はビザ免除渡航の恩恵を受けている国?
”ビザ”は=「入国許可証」の事を意味しています。
皆さんが海外に渡航する際に必要な物と言えば、「パスポート」が思いつくのではないでしょうか。本来パスポートは国際的な身分証の役割しか無く、通常外国に入国する際にはパスポートの他に”ビザ”と呼ばれる「入国許可証」を併せて入国審査官に提示し、入国審査を受けなければいけません。
ビザの申請は時に数カ月以上時間がかかったり、膨大な量の資料を提出したり、面接に行ったりと手間がかかります。そんな面倒なビザ申請を、国によっては「一部の国籍保持者の一時滞在はビザ不要」と言う”特例’’を与えて、ビザを免除している場合があるにのです。つまり、わずらわしいビザの申請などせず、パスポートだけを持って渡航出来ると言う事です。日本人はこの”特例の恩恵”をかなり多く受けている国と言う事もあり、一般的に日本人の皆さんは海外旅行には「パスポート」と言うイメージだけで、併せて「ビザ」のイメージは薄いのだと思います。ただし、そんな多くの国にビザ免除渡航が許されている国「日本」ですが、国によってビザの申請を免除していても、「電子渡航認証システムで承認を受ける事」を条件にしていたり、渡航目的や滞在期間などに制限を設けている国は多いので、必ず渡航条件を確認していただくようにお願いします。また、”ビザ”や”電子渡航認証”はあくまでも「入国許可」であり、最終的な判断は入国審査官が行うため「入国を確約する」ものではありませんのでご注意下さい。
【参考記事】:
☞ カナダのビザの種類について
➡一時滞在ビザ(Temporary resident visa)観光・訪問・短期商用
日本人が6か月以内の観光、親族・友人訪問、出張、会議出席、就学、乗り継ぎ等の目的でカナダに渡航される場合は「ビザ(入国許可証)免除プログラム」の対象のため、一時滞在ビザ(Temporary resident visa)の取得は必要ありません。ただし「ビザ免除プログラム」を利用してカナダに空路で渡航する際には、「電子渡航認証カナダeTA(Electronic Travel Authorization: eTA)」の取得が必要です。陸路と海路で渡航の場合はeTAの取得は必要ありません。
要するに日本人は”eTA’’の申請をする必要こそありますが、eTAで承認されれば、観光・親族・友人訪問・出張・会議出席・就学・乗り継ぎが6カ月以内(180日)であればパスポートのみ(ビザ無し)で渡航出来てとっても便利です!と言う事です。
参考:
ビザ免除プログラム対象外(日本は対象国:詳細はこちら)旅行者の場合、6か月以内の観光、親族・友人訪問、出張、会議出席、就学、乗り継ぎ等の目的でカナダに渡航される場合は一時滞在ビザ(Temporary resident visa以下:TRV)を取得する必要があります。
TRVには、複数エントリービザ(multiple-entry visa )、乗り継ぎビザ(カナダ国内から国外への乗り継ぎ用/Transit visa)の2種類があり、どちらも一定期間有効で、有効期限が切れた後は使用できません。複数エントリービザは一回の入国に付き最大6カ月の滞在が可能です。ビザの有効期限は最大で10年間または、パスポートの有効期限が切れる1カ月前までとなり、大使館領事の判断により決定されます。
申請条件
②健康である事
③入国審査官が納得するような強い結びつき(仕事、家族、不動産等)が、国籍の国もしくは居住国にある事
④訪問終了後にカナダから出国することを、入国審査官に納得させることができる事
⑤十分な滞在費用を持っている事
併せて以下が必要になる場合もあります。
⑥健康診断受ける事
⑦カナダに在住している人からの招聘状がある事
➡学生ビザ(Study permit/就学許可証)
カナダで6カ月以上の就学プログラムを申し込みたい場合、またはCo-op、インターンシッププログラム※1を申し込みたい場合は「学生ビザ(Study permit)」を申請しなければなりません。学生ビザ(Study permit)は就学許可証であって、ビザではないのでETA(入国許可証)またはTRV(一時居住許可証)も同時に取得する必要がありますが、現在は学生ビザ(Study permit)の申請と同時にETA・TRVが自動付帯発給される様になった為、個別に申請する必要はありません。
就学許可証の更新の際に
ETA・TRVは自動付帯発給されないので個別に申請する必要があります。就学機関は小学校・中学校・ポストセカンダリレベルの指定された学習機関(DLI)でなければなりません。学生ビザ(Study permit)で在学中※2※3、”就労ビザ’’無しに学期中週20時間、定期休暇中はフルタイム、キャンパス内外での就業が可能です。
カナダで就業する為には
Service Canadaからの社会保険番号(SIN)を取得する必要があります。ケベック以外の州のStudy permitの期間は原則プログラム終了日から90日後までとなります。(ほとんどの方がプログラム終了後、観光やホストファミリーとの休暇を楽しんでから帰国する為に猶予が設けられています。ケベック州のみ就学許可証はCAQ※4と同期間になります。)
証が必要になります。合わせて就学の期間にかかわらず就労許可証の申請が必要になります。
また下記に該当する場合は一般的に、「Study permit」は必要ありません。
・幼稚園に通う場合
・難民または難民申請者である小児、または両親が難民または難民申請者である小児
・すでにカナダに在住し、カナダで働くことや勉強することが許可されている親に同行している就学前の学校、小学校または中学校に通っている小学生。
・遠隔学習プログラムを受講する場合。
・学校に在籍せず講義に参加する場合(学生が単位を取得せずにアカデミックコースに参加することが許可されている場合)。
・観光客の二次的活動としてツアーパッケージに含まれるコースを取る場合
・カナダへの入国時に許可された期間内に完了できる専門性の高い、貿易・技術者・法律・建築・薬剤・介護・会計・工学等の職業ではないコースまたはプログラムを受講する場合
・カナダ入国時に6ヶ月以内に完了出来るコースまたはプログラムを受講する場合
・カナダのグローバル・アフェアランス(Global Affairs Canada)が認定した外国人代理人に同伴する家族または個人スタッフ。
・訪問軍法に基づく外国軍隊のメンバー(同行家族は免除対象外)
・カナダに登録されたインド人である外国人
※2語学学校で英語・フランス語(ESL/FSL)の勉強をする場合は就労の対象外になります。
※3プログラムは、ポストセカンダリーレベルの学力、職業または専門職業訓練プログラム、またはケベック州で提供される中級レベルの職業訓練プログラムである必要があります。
※4ケベック州の学校に学生ビザで通学する場合、Certificate of Acceptance of Quebec(CAQ)と呼ばれる追加資料を提出する必要があります。
申請条件
②下記カナダ滞在中の生活に必要な資金を証明できる事
・授業料
・自分自身と同行家族がいる場合は家族も含めた生活費
・帰りの航空券を購入出来る資金(または帰りの航空券の所持)
③犯罪歴の無い事(犯罪歴証明書の提出を求められる場合があります)
④健康である事(健康診断書の提出を求められる場合があります)
➡カナダワーキングホリデービザ(International Experience Canada)
青少年にカナダでの旅行や就労の機会を提供するビザの事を言います。カナダでの就労認定国に限定され、国により申請できるビザの種類が異なり、最大3つ種類があります。
①ワーキングホリデー(Working Holiday)
②若手プロフェッショナル(Young Professionals)
③インターナショナル・コープ・インターンシップ(International Co-op Internship)
日本人はこの中でも①のワーキングホリデービザのみが申請可能です。
ワーキングホリデービザは、最長1年間休暇を楽しみながら、滞在費や旅行資金を補う手段として就労する事を認める制度です
毎年募集の時期・人数が異なり、大体毎年10月頃に発表されています。
2017年度は2016年10月17日東部夏時間10時より受付を開始しました。
最大6か月間の就学が可能。就労については、ビザの期間内であれば最大1年間可能。
募集条件
②現在有効なパスポートを所持している事。(カナダ出国時+1日の残存期限があれば申請可能ですが、残存期限が1年を切っている場合は、ビザの期限もパスポートの有効期限迄となり延長される事はありません。)
③申請時に18歳以上30歳以下である事
④カナダでの滞在費を賄う最低限の資金を持っている事(目安:CAN$2,500)
⑤ビザの有効期限と同じ期間の傷害保険に加入している事(入国時に保険証の提示を求められます)
⑥帰りの航空券の所持、または帰りの航空券を購入可能な資金を持っている旨を証明する事
⑦子供・扶養者の同行は不可
⑧ビザの申請料の支払いが可能な事。
【参考記事】: